日米重大犯罪防止対処協定とその実施法

〜犯罪者の指紋情報の即時照会が可能に〜
(BAN2014年10月号掲載)

平成26年6月4日、日米重大犯罪防止対処協定(条約)が参議院で承認されるとともに(衆議院は同年5月15日承認済み)、同日、同協定の内容を国内で実現するための実施法が公布された(平成26年法律第57号)。協定先である米国との間で、相互に犯罪者等の指紋データベース情報を即時照会できる制度を構築するもので、数年後の運用開始が見込まれている。

★本協定に基づく指紋照会制度は、数年後の運用開始が見込まれています。

戻る


▲Homeへ
BAN (C)教育システム