少年院法の抜本改正と少年鑑別所法の成立

〜適切・有意義な処遇で社会復帰を後押し〜
(BAN2014年9月号掲載)

平成26年6月4日、全国の少年院及び少年鑑別所に、有識者による視察委員会を設置するなどして、その運営の透明化を確保しつつ、少年の再非行防止に向けた処遇の充実・強化を図った少年院法(平成26年6月11日法律第58号)及び少年鑑別所法(平成26年6月11日法律59号)が可決、成立した。施設には、少年のニーズに応じた厚い処遇と、風通しの確保の両立が求められることになる。

★改正法は、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

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