児童買春・児童ポルノ規制処罰法

〜児童ポルノの単純所持を処罰〜
(BAN2014年8月号掲載)

平成26年6月18日、児童ポルノの単純所持を禁じ、違反者に対する罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)を定めた児童買春・児童ポルノ処罰法の改正法案(衆法186回28号)が可決、成立した。児童をポルノ被害から守るために必要不可欠な法改正だと言えるが、捜査権の濫用や処罰の不当な拡大を危惧する向きもあり、その構成要件該当性の判断については慎重さも求められる。

★改正法は、単純所持罪に関する規定を除き、公布の日から起算して20日を経過した日から施行。

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