非嫡出子の相続分に関する民法改正

〜子が選べない事情による差別を解消〜
(BAN2014年4月号掲載)

嫡出でない子の相続分を嫡出子の半分とする民法900条4号但書前段が憲法14条1項(平等原則)に違反するとした最高裁決定(最大決平25・9・4判タ1393・64)を受け、平成25年12月5日、当該部分を削除する民法の一部改正法が成立し、同11日に公布された(平成25年法律第94号)。時代の流れとともに国民の家族観は変化する。そのような社会意識の変化が一つの法規範を廃止に追い込んだ一例として興味深い。

改正法は、平成25年12月11日から施行されています。

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