配偶者暴力防止法の一部改正

〜同居する恋人間での暴力も対象に〜
(BAN2014年3月号掲載)

平成25年6月26日に成立したDV防止法の改正法(平成25年7月3日法律第72号)が、26年1月3日に施行された。従来、法律婚及び事実婚(内縁)による夫婦間での暴力が法律の対象とされていたところを、同居する恋人間での暴力にも同法を準用することを可能にしたものだ。交際相手からの暴力が社会問題化している中、歯止めになると期待されている。

改正法は、平成26年1月3日から施行されています。

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