自動車運転死傷行為処罰法

〜自動車を運転することの責任を意識する〜
(BAN2014年2月号掲載)

平成25年11月20日、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が成立した(平成25年11月27日法律第86号)。刑法の自動車運転行為に関する規定(208条の2、211条2項)を削除して特別法に移すとともに、危険運転致死傷罪の要件を緩和した新たな犯罪類型やアルコール等影響発覚免脱罪を新設し、無免許運転の加重規定を導入したもの。交通事犯の重罰化により悪質運転に歯止めがかかるのか注目される。

本法律は、平成26年5月26日までに施行される予定です。

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