千葉県改正迷惑防止条例

〜目に余る迷惑行為に条例で対処〜
(BAN2014年1月号掲載)

平成25年10月22日、千葉県定例県議会において、「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和39年千葉県条例第31号)の一部を改正する条例」が成立した(同29日公布)。ストーカー行為等規制法(平成12年法律第81号)で規制のできないメールの連続送信等のいやがらせ行為や、悪質な客引き・スカウト行為を規制することを可能にするものだ。今後、ほかの地域への普及や法律化の動きに繋がるのか、注目が集まる。

改正条例は、平成26年1月1日から施行されます。

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