いじめ防止対策基本法

〜いじめることもいじめられることもない環境を〜
(BAN2013年12月号掲載)

平成25年6月21日、いじめ防止のための国や地方自治体、学校等の責務を定めた、いじめ防止対策基本法が成立し、同28日に公布された(平成25年法律第71号)。重大ないじめ事案が発生した場合、学校側に文部科学省や自治体への報告を義務付けたほか、所轄警察署との連携も求められている。社会問題化しているインターネットによるいじめも対象に取り上げられており、注目が集まっている。

本法は、平成25年6月30日から施行されています。

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