執拗なメール送信行為の規制等

〜ストーカー事案に求められる積極対応〜
(BAN2013年9月号掲載)

禁止される「つきまとい等」の範囲をメール送信行為にまで広げ、「警告」や「禁止命令」に関する管轄を被害者の居所や加害者の居住地、つきまとい等が行われた地に拡大するストーカー規制法の改正法が、平成25年6月26日に成立し、同年7月3日に公布された(法律第73号)。相次いだストーカー殺人事件の反省に基づくものであり、新制度に基づく積極的な対応が求められる。

電子メール送信行為規制については平成25年7月23日、その他の部分は同年10月3日から施行されます。

戻る


▲Homeへ
BAN (C)教育システム