道路交通法平成25年改正

〜病気を原因とする悲惨な事故をきっかけに〜
(BAN2013年8月号掲載)

てんかんや統合失調症など車の運転に支障を及ぼす可能性のある病気の患者が、免許の取得・更新に際して虚偽申告を行った場合に罰則を科すことなどを盛り込んだ改正道交法が、平成25年6月7日に成立した(同14日公布、法律第43号)。同時に、無免許運転の幇助行為の処罰や、警察官に対する自転車の停止権限の付与等、重大な改正が行われており、確認を要する。

本法は、公布後6か月を超えない日から順次施行されます。

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