公職選挙法の一部を改正する法律

〜ネット選挙運動の解禁と対策〜
(BAN2013年7月号掲載)

平成25年4月19日、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し(同26日公布、法律第10号)、5月26日から施行されている。インターネットが社会に普及したことを踏まえ、ウェブサイトや電子メールを利用した選挙運動が解禁されることになった。一方で、候補者の当選を妨害するために、なりすましや誹謗中傷等が行われることも十分に予想されるところであり、対策を要する。

+本法は平成25年5月26日から施行されています。

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