平成24年改正消防法

〜震災を踏まえ、ビル全体の防災管理を強化〜
(BAN2013年6月号掲載)

平成24年6月19日、消防法の一部を改正する法律が成立し(平成24年6月27日公布、法律第38号)、一部を除き25年4月1日から施行されている。東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模ビル・高層ビル全体の防災管理を統括する責任者の制度が新設されたほか、不適正な消防用機器の違法な流通を防止するための措置の拡充(刑の引き上げ、両罰規定の整備等)が図られている。

+改正法は、共同防火管理制度の部分(26年4月1日施行)を除き、平成25年4月1日から施行されています。

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