平成24年改正特定商取引法

〜いわゆる「押し買い」の防止を図る〜
(BAN2013年5月号掲載)

平成24年8月10日、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律が成立し(平成24年8月22日法律第59号)、同25年2月21日から施行されている。金価格高騰の折、業者が個人宅を訪問して貴金属等を強引に安値で買い取る、いわゆる「押し買い」の被害防止を図ったものである。同法の施行により、押し買い問題は解消に向かうのか、注目を要する。

+改正法は、平成25年2月21日から施行されています。

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