死因究明二法

〜死者の声を正しく聴き取る制度の実現を〜
(BAN2013年2月号掲載)

平成24年6月、死因究明等の推進に関する法律(平成24年法律33号)、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(同34号)の二法(いわゆる死因究明二法。以下「死因・身元調査法」)が成立した。死因究明に関する警察の責任を明確化し、検視によっても死因が明らかにならない場合に、遺族の承諾なく解剖することができることにするなど、犯罪死の見逃し防止を図ったものである。

+死因究明推進法は、平成24年9月21日、死因・身元調査法は同25年4月1日に施行されます。

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