大阪府子どもを性犯罪から守る条例

〜住居地届出と社会復帰支援〜
(BAN2012年12月号掲載)

子供に対する性犯罪を犯して服役し、出所した者に、住所や罪名の届け出を義務付ける大阪府の条例が、平成24年10月1日に施行された。性犯罪者の住所等を自治体において登録する制度は、海外に多く見られるものの、わが国において導入されるのは大阪府の例が初めてである。出所者の更生やプライバシーとの抵触を避けるための配慮が織り込まれており、類似の制度を導入する際の参考になる。
「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」は、平成24年10月1日から施行されています。


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