平成24年改正暴対法

〜福岡の異常な状況に終止符を〜
(BAN2012年11月号掲載)

指定暴力団のうち特に危険性の高い団体を「特定」暴力団に指定し、指定後は中止命令等を経ることなく組員を直ちに逮捕できる直罰規定などが盛り込まれた改正暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)が、平成24年7月26日に成立。同8月1日に公布された。暴力団による対立抗争や市民・企業に対するテロが続く福岡の問題が念頭に置かれている。
改正法中、訴訟代行に関する部分は平成25年1月、その他の部分は本年10月に施行される予定です。


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