改正風適法施行令

〜類似ラブホテルを規制対象に〜
(BAN2011年7月号掲載)

報道によると、今年4月27日、警視庁は、いわゆる「偽装ラブホテル」の支配人ら7人を風適法違反の疑いで書類送検した。今年1月に施行された改正風適法施行令(平成22年政令第168号)を初適用したケースとして、注目が集まった。今回の改正は、いわゆる類似ラブホテルのほか、出会い系喫茶に風適法の規制の網を広げたものである。

本政令は、平成23年1月1日に施行。


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