放送法等の一部を改正する法律

〜クロスメディア所有の是非〜
(BAN2011年4月号掲載)

通信・放送法の分野では60年ぶりとなる法体系の見直しが行われた(平成22年法65号)。放送四法(放送法、有線テレビ放送法、有線ラジオ放送法、電気通信役務利用放送法)を放送法に統合し、ほかの三法を廃止するほか、放送事業への参入に関する制度を見直し、従来、省令で定められていたマスメディア集中排除原則を法律化するなどの大改正である。テレビ、新聞といった既存メディアと、BS、CS、あるいはネットといった新興メディアとの競争にもかかわるものであり、注目される。

本法は、原則として、公布の日(平成22年12月3日)から9か月以内の政令で定める日から施行される。


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