平成22年司法修習生の給費制廃止

〜法曹のタマゴに温かい目を〜
(BAN2010年11月号掲載)

6年前(平成16年)に改正された裁判所法が本年11月1日に施行された。従来、司法修習生に支給されてきた月額20万円程度の給与や賞与を廃止し、必要があれば月18万〜28万円を無利子で貸す仕組み(貸与制)を導入するものである。施行を直前に控えた本年9月、与党民主党が再度の法改正によって「給費制」を継続する方針を打ち出すなど、混乱が続いている。

【本法は、平成22年11月1日から施行】


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