平成22年改正臓器移植法の施行

〜脳死移植の本格化と捜査の関係〜
(BAN2010年10月号掲載)

昨年7月13日に成立した「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律」(平成21年法第83号)が、本年7月17日に完全施行された。脳死移植についての本人の意思が不明であっても、家族の承諾があれば、脳死体からの臓器移植(いわゆる「脳死移植」)が可能となる。改正法の施行により脳死移植の増加が見込まれる中、刑事事件との関係でも様々な問題が生じてくるものと見られる。

【本法は、平成22年7月17日から施行】


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