平成22年刑法・刑事訴訟法改正

〜時効による区切りの喪失〜
(BAN2010年7月号掲載)

人の生命を奪う犯罪のうち、殺人罪など法定刑に死刑を含む重罪の刑の時効・公訴時効を廃止するとともに、その他の犯罪について時効期間を2倍に延長する刑法・刑事訴訟法の改正法 が成立した(平成22年法律第26号)。 本年4月27日に成立し、即日の公布・施行となった。時効の壁が取り払われたことにより、だれにどのような影響が及ぶことになるのか。

【改正法は、一部を除き、平成22年4月27日から施行】


戻る

▲Homeへ
BAN (C)教育システム