不正競争防止法改正

〜 営業秘密侵害罪の成立要件を緩和 〜
(BAN2009年8月号掲載)

グローバル化、情報化の進展に伴い、現行法の定める構成要件では処罰できない産業スパイ事件が多発している。
かかる状況に対処するため、平成21年4月21日に成立、同30日に公布されたのが、今回の不正競争防止法の一部改正法である(平成21年法律第30号)。

【不正競争法の一部を改正する法律(平成21年4月30日法律第30号)】

本改正法は、平成21年4月30日から1年6月以内の政令で定める日から施行される。

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