オウム被害者救済法

〜 テロに対する危機感を社会で共有する 〜
(BAN2009年6月号掲載)

地下鉄サリン事件(平成7年3月20日)から14年を経た平成21年3月19日、東京地裁はオウム真理教の破産手続を終結する決定を下した。総額約51億5000万円超と言われる教団の債務に対し、配当されたのは約15億4000万円(配当率40パーセント)。残りの損害の賠償の見込みは立っていない。
本法(オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律、平成20年法律第80号)は、教団による一連の事件の被害者らに給付金を支給することとし、被害の補償を図った。

【オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年6月18日法律第80号)】

本法は、平成20年12月18日から施行されている。

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