平成20年銃刀法改正

〜 重大殺傷事件を防ぐためにできること 〜
(BAN2009年5月号掲載)

銃刀法の改正が頻繁である。平成18年、19年に、それぞれ、準空気銃規制、組織的銃犯罪規制の目的で改正が行われたのに引き続き、平成20年12月5日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号)が公布された。
今回の改正は、銃やナイフの使用による重大殺傷事件の発生をきっかけに行われたものである。

【銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年12月5日法律第86号)】

本法は、平成21年1月5日から施行されている。
施行時に所持している剣については、平成21年7月4日までに廃棄を要す。
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