裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の施行

〜 「読めば分かる」では足りなくなる 〜
(BAN2009年4月号掲載)

 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が平成16年5月21日に成立してから5年。ついに本年5月21日から制度がスタートする。 新制度の導入が警察実務にもたらす影響を、特に供述調書との関係で考えてみたい。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年5月28日法律第63号)】

本法は、平成21年5月21日から施行される。

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