暴力団対策法改正A

〜 行政対象暴力への対応策 〜
(BAN2009年1月号掲載)

 前回に引き続き、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)の一部改正(平成20年法律第28号、平成20年4月30日成立、同5月2日公布)を取り扱う。
今回は、行政対象暴力に関する改正部分について取り上げることとする。

【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第28号)】

これらの規定は、平成20年8月1日から施行されている。

戻る

▲Homeへ
BAN (C)教育システム