暴力団対策法改正@

〜 確実な被害回復と資金源対策 〜
(BAN2008年12月号掲載)

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる暴対法の一部改正が行われた(平成20年法律第28号、平成20年4月30日成立、同5月2日公布)。
今回は、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任にかかわる改正部分について解説する。

【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第28号)】

威力利用資金獲得行為に係る代表者等の損害賠償責任に関する規定は、公布の日(平成20年5月2日)から施行されている。

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