組織的けん銃発射罪の新設等

〜 暴力団によるけん銃犯罪の重罰化 〜
(BAN2008年10月号掲載)

平成19年11月26日に成立した「銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律」(平成19年11月30日法律第120号)。
暴力団構成員等によるけん銃犯罪を想定し、組織的発射・所持罪、不正権益目的発射・所持罪という新たな責任加重類型が設けられた点がポイントである。

【銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成19年法律第120号)】
平成19年12月30日から施行されている。

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