被害者参加制度の創設

〜 刑事裁判の場に被害者の声を 〜
(BAN2008年8月号掲載)

「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」
(平成19年6月27日法律第95号)により、刑事訴訟法犯罪被害者保護法がそれぞれ改正され、被害者参加制度、損害賠償命令制度が導入された。今回は前者を取り上げる。

【犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)】
本法は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行さる。

戻る

▲Homeへ
BAN (C)教育システム