大麻取締法等の改正


〜起訴状などにおける被害者情報の秘匿〜
(BAN2024年2月号掲載)

令和5(2023)年12月6日、第212回国会(臨時会)参院本会議において、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」(令和5年12月13日公布・法律第84号)が成立した。医薬品としての施用など適正な大麻の利用を可能にする一方、その濫用の防止のため、有害な大麻草由来成分の規制、大麻の施用等の禁止、大麻草の栽培に関する規制に関する規定を整備したものである。

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