外為法に基づく輸出貿易管理令等の改正


〜ロシア・ベラルーシ向けの輸出等の禁止〜
(BAN2022年5月号掲載)

令和4(2022)年2月のロシアによるウクライナへの侵略に伴い、令和4年3月11日閣議において、外為法48条3項に基づく輸出貿易管理令の改正が決定され、同日公布された。これにより、ロシア・ベラルーシ等向けの特定品目の輸出禁止措置が実施されるほか、同日付で同法25条6項に基づく役務取引等告示の改正が行われ、技術提供の禁止措置が導入されることとなった。武器や軍事転用可能な物資や技術が侵略者側に渡ることを阻止するためのものである。

戻る


▲Homeへ
BAN (C)教育システム