振り込め詐欺被害者救済法

〜 早くて安い被害回復 〜
(BAN2008年3月号掲載)

2007年末に成立したばかりの新法、
振り込め詐欺被害者救済法(平成19年法律第133号・正式名は犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)を取り上げる。
本法は、いわゆる振り込め詐欺被害の迅速簡易な回復のため、訴訟等の司法手続によることなく、金融機関が犯罪に使用された口座を凍結し、残高を被害者に分配する仕組みについて定めたものであり、その効果的な運用のためには、警察からの迅速な情報提供が不可欠となる。

【犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)】
本法は、平成20年6月21日から施行される。

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