令和2年道交法改正・妨害運転罪の新設


〜続発するあおり運転への抑止となるか?〜
(BAN2020年10月号掲載)

今年6月2日、妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則を新設する道交法の改正法が可決、成立した(令和2年6月10日公布・法律第42号)。改正法のうち妨害運転罪に関する部分は、6月30日から施行されており、以降、あおり運転については懲役3年以下、それによって著しい交通の危険を発生させた場合には懲役5年以下の刑に処せられる。同時期に、自動車運転致死傷法も改正され(令和2年6月12日公布・法律第47号)、典型的なあおり運転(停止行為等)についても危険運転致死傷罪の成立し得ることとなった。悪質なあおり運転に対する抑止となるか、注目される。


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