労働施策総合推進法の改正


〜パワハラ防止対策の義務化〜
(BAN2020年8月号掲載)

企業にパワーハラスメントの防止措置をとるよう義務付けた改正労働施策総合推進法(昭和41年法律第132号)が令和2(2020)年6月1日から一部施行されている(大企業につき。中小企業については令和4(2020)年4月1日施行)。令和元(2019)年5月29日に可決成立した女性活躍推進法等の改正法(令和元年法律第24号)に定められた改正である。同時に、新たな人事院規則(10‐16)も施行されており(次号で解説の予定)、パワハラについての理解を深める必要がある。


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