川崎市反差別条例


〜ヘイトスピーチに罰則〜
(BAN2020年3月号掲載)

令和元(2019)年12月12日、川崎市定例市議会本会議において、いわゆるヘイトスピーチに刑事罰を科す「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が可決、成立した。市長による命令に違反して、外国にルーツを持つ市民らを標的に、特定の差別的言動を行った場合に50万円以下の罰金を科すというものである。ヘイトスピーチに対する罰則が設けられたのは我が国初めての例であり、ほかの自治体の参考になる。


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