東京都暴力団排除条例の改正


〜繁華街での資金源を細らせる〜
(BAN2019年9月号掲載)

令和元年6月19日、東京都暴力団排除条例の一部が改正された(令和元年6月26日条例第16号)。都内29の繁華街を暴力団排除特別強化地域と定め,地域内において特定の営業を営む業者が暴力団にみかじめ料を支払った場合等に、直ちに1年以下懲役または50万円以下の罰金刑を科す。みかじめ料を支払う市民の側にも直罰を科すことで、暴力団との関係遮断の必要性についての自覚が促される。

+改正法は、一部を除き、令和2年4月1日から施行されます。

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