ユニバーサル社会推進法の制定


〜誰もが生きやすい社会をめざす〜
(BAN2019年6月号掲載)

平成30年12月8日、197回国会(臨時会)において、「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律」(平成30年12月14日公布、法律第100号)が成立した。「ユニバーサル社会」すなわち、障害の有無や年齢等にかかわらず、社会のあらゆる分野での活動に参画する機会を確保し、その能力を発揮することを可能にすることで、国民一人一人が、相互に人格と個性を尊重しつつ共生できる社会の実現を図るものである。

+本法は、公布の日(平成30年12月14日)から施行されています。

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