相続分野における民法改正


〜38年ぶりの相続法大改正〜
(BAN2019年3月号掲載)

平成30(2018)年7月6日、相続法の分野における大幅なルール変更を行う「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年7月13日公布、法律第72号)が成立した。「配偶者居住権」という権利を新設して、相続の機会に、高齢者の配偶者が住み慣れた居住建物に住み続けることができなくなる不都合を回避するほか、遺産分割や遺言、遺留分等の各制度についての問題点の見直しが行われており、昭和55(1980)年以来の大改正になった。

+改正法は、本年1月から段階的に施行されます。

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