少年法改正@

〜 いわゆる調査権限の整備 〜
(BAN2007年12月号掲載)

平成19年5月25日、第166回国会において「少年法等の一部を改正する法律」が成立し、6月1日公布された(平成19年法律第68号)。新法は11月1日から施行されている。同改正は、
@刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年、いわゆる触法少年にかかる事件の調査権限の整備
A14歳未満の少年の少年院送致
B保護観察中の少年が遵守事項を守らない場合の措置
C一定の重大事件を対象とする国選付添人制度の導入
等を主な内容とする。今回は、このうち@を中心に取り上げる。
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【少年法等の一部を改正する法律(平成19年法律第68号)】
平成19年11月1日から施行されている。

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