平成30年入管法改正


〜外国人材受入れのための在留資格の創設〜
(BAN2019年2月号掲載)

平成30年12月8日、新たな外国人の在留資格を創設する出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年12月14日公布、法律第102号)が成立した。国内における深刻な人手不足に対応するため、外国人材受入れのための新たな在留資格が創設されることになる。単純労働分野での外国人の受け入れに道を拓き、従来の入国管理政策を大きく変更するものになる。

改正法は、一部を除き、平成31(2019)年4月1日に施行されます。

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