所有者不明土地特措法


〜増加する所有者不明の土地の有効利用〜
(BAN2019年1月号掲載)

所有者を探し当てることのできない土地が増えている。その有効利用等を可能にする特別措置法が、平成30年6月6日に成立した(平成30年6月13日公布・法律第49号)。都道府県知事の判断で、こうした土地に最長10年間の「利用権」を設定し、公園や農産物の直売所など公益目的での利用を可能にするなど、所有者不明土地を円滑に利用するための仕組みが設けられた。このほか、所有者の探索を合理化したり、こうした土地を適切に管理するための仕組みも用意されている。

本法は、不明土地の円滑利用の仕組み(公布後1年以内施行)を除き、平成30年11月15日から施行されています。

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