国際観光振興法の改正


〜観光先進国への仲間入りのために〜
(BAN2018年12月号掲載)

我が国から出国する際に1人1000円を徴収する国際観光旅客税の使途等を定めた改正国際観光振興法が、平成30年4月10日、衆院本会議において与党などの賛成多数で可決成立した(平成30年4月18日公布・法律第15号)。海外からの旅行者の多様なニーズに対応した高次元の観光対策を実施することで、観光先進国の仲間入りをめざすものである。

本法は、一部を除き、平成30年4月1日から施行されています。

戻る


▲Homeへ
BAN (C)教育システム