気候変動適応法


〜気候変動による被害対策を急げ〜
(BAN2018年11月号掲載)

平成30年6月3日、国や地方公共団体、事業者や国民などに、気候変動への適応の推進のための役割を求める、気候変動適応法(平成30年6月13日公布・法律第50号)が、参議院において可決成立した。現に我が国でも、地球温暖化等の気候変動に起因すると見られる豪雨や強い台風などによって、甚大な被害が生じており、しかもそれらは拡大傾向にある。かかる気候変動に適応するための各種の施策を促進することが求められる。

+本法は、公布の日から6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

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