成人年齢等に関する民法改正


〜平成34(2022)年4月から成人年齢を18歳に引き下げ〜
(BAN2018年8月号掲載)

平成30年6月13日、成人年齢を現在の20歳から18歳に引き下げ、女性の婚姻適齢を16歳以上から男性と同じ18歳に引き上げる民法改正案が可決、成立した(平成30年6月20日・法律第59号)。改正法は、平成34(2022)年4月1日から施行され、その日、平成14年の遅生まれ、15年生まれの全員、16年の早生まれの子供たちが、同時に成人を迎えることになる。

+改正法は、2022年4月1日から施行されます。

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