平成19年刑法改正

〜 自動車運転過失致死傷罪の新設
平成19年5月17日、第166回国会において「刑法の一部を改正する法律」が成立し、同24日公布された。改正法は、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)の新設により、自動車運転による過失致死傷事犯の罰則を強化するとともに、従来「四輪以上の自動車」に限定されていた危険運転致死傷罪(208条の2)の対象を「自動車」に広げ、自動二輪や原付もその適用対象に含めることとした。(BAN2007年11月号掲載)

【刑法の一部を改正する法律(平成19年法律第54号)】
平成19年6月12日から施行されている。

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