北海道暴排条例の一部改正


〜みかじめ料等の支払いに直罰〜
(BAN2018年2月号掲載)

平成29年3月31日、北海道暴力団の排除の推進に関する条例の一部が改正され(平成29年3月31日条例第38号)、同年7月1日から施行されている。すすきのとさんろく街という北海道の2大盛り場を暴力団排除特別強化地域と定め、これら地域において風俗営業等の特定接客業を営む者が暴力団員等にみかじめ料等を支払うことを禁じ、違反者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑を科すこととした(直罰規定)。盛り場における暴力団の資金源対策を強化する流れは全国に広がる見込みだ。

+改正道条例は、平成29年7月1日から施行されています。

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