平成29年児童福祉法等改正


〜保護に関する司法関与を強化〜
(BAN2017年11月号掲載)

平成29年6月14日、第193回国会(常会)で、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律が可決・成立した(平成29年6月21日公布・法律第69号)。子の一時保護の期間が2か月を超える場合の承認や保護者に対する指導勧告について、司法(家庭裁判所)の関与を強化し、行政機関と処分対象者との間の直接対立関係を緩和するのが狙い。警察が行う一時保護などにも影響がある。

+改正法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定です。

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