住宅宿泊事業法の制定


〜いわゆる「民泊」のルール作り〜
(BAN2017年10月号掲載)

平成29年6月7日、第193回国会(常会)において、住宅の全部又は一部に有料で客を泊める「民泊」事業を行うに当たってのルールを定める住宅宿泊事業法(平成29年6月16日公布・法律第65号)が、参議院において可決・成立した。宿泊費用の安さなどから外国人観光客などに人気が高い一方、近隣住宅の平穏が損なわれたり、衛生・安全面での基準を満たさぬまま無許可で旅館業を営む「違法民泊」が社会問題化するなど、状況は錯綜している。

+改正法は、原則として、公布から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

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