平成29年刑法改正


〜性犯罪構成要件を大幅に変更〜
(BAN2017年8月号掲載)

平成29年6月16日、第193回国会(常会)において、性犯罪の成立要件を強姦以外の強制的な性交等にまで拡張し、監護者による性犯罪類型を設けるなど、刑法の性犯罪に関する規定を大幅に改正する法律(刑法の一部を改正する法律)が可決・成立した(平成29年6月23日公布・法律第72号)。改正法の施行日は同年7月13日に定められており、対応を要する。

+改正法は、平成29年7月13日から施行されています。

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