平成29年債権法改正


〜民法制定後初めての抜本改正〜
(BAN2017年7月号掲載)

平成29年5月26日、第193回国会(常会)において、民法の債権法分野の規定を抜本的に改正する法律(民法の一部を改正する法律)が可決・成立した。明治29年の民法制定以来、120年を経ての大改正になる。改正項目は200を超え、時効期間や法定利息の変更、約款に関する規定の新設など、国民生活に直結するものも多い。新法への移行まで、綿密な準備が必要となる。

+改正法は、原則として、公布から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

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